一部免責とは、著しい免責不許可事由がある為に、債務全体の免責を認めることが出来ないと判断した場合に、債務の一部を積み立てることを条件に、その他の債務については免責を許可すること。
債権者は,積み立てられた金額から配当を受けることができる。
尚、以前は一部免責とされたケースも存在したが、最近ではほとんど利用されることはない。


ア行
カ行
サ行
タ行
ナ行
ハ行
マ行
ヤ行
ラ行
ワ行