改正貸金業法に関する質問と回答です。


Q、以前、お金を借りようとした際、収入証明書の提出を依頼されました。収入証明書を提出しないとお金って借りれないのでしょうか?
A、原則として、借入金額が50万円に満たない場合は収入証明書の提出はいりません。
ただし、例外として、他社を含めた借入が合計で100万円を超えるには収入証明書が必要となります。


Q、総量規制というルールが出来ましたね。私の場合は、既に年収の三分の一を超える借金があります。三分の一以下になるよう返済を迫られるのでしょうか?
A、総量規制は、年収の三分の一を超える借り入れが出来ないというルールです。
よって、すでに借り入れが三分の一を超えていた場合は、新たな借り入れはできませんが、三分の一以下になるよう返済を強制されることはありません。


Q、クレジットカードを何枚か持っています。クレジットカードのショッピングは総量規制の対象になりますか?
A、結論から言うと、クレジットカードのショッピング枠は総量規制の対象外となります。
ただし、同じクレジットカードでも、キャッシング枠は総量規制の対象となりますので、ご注意ください。


Q、消費者金融と銀行の借り入れを足すと、年収の三分の一を超えてしまいます。もうどこからも借りることはできないのでしょうか?
A、総量規制とは、貸金業登録をしているローン会社からの借り入れを対象としているので、銀行からの借入れは計算に含みません。
よって、銀行からの借入分を除いた金額が、年収の三分の一に満たない場合は、新たな借り入れは可能となります。


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