一部免責とは、著しい免責不許可事由がある為に、債務全体の免責を認めることが出来ないと判断した場合に、債務の一部を積み立てることを条件に、その他の債務については免責を許可すること。
債権者は,積み立てられた金額から配当を受けることができる。
尚、以前は一部免責とされたケースも存在したが、最近ではほとんど利用されることはない。


・ア行
・カ行
・サ行
・タ行
・ナ行
・ハ行
・マ行
・ヤ行
・ラ行
・ワ行