貸金業登録とは、貸金業規制法が貸金業を営もうとする業者に要求している登録のこと。
貸金業者は、内閣総理大臣または都道府県知事の登録をしなければ、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金が科せられる。


ア行
カ行
サ行
タ行
ナ行
ハ行
マ行
ヤ行
ラ行
ワ行